税理士法人高津会計事務所 > 記事コンテンツ > 2027年から生前贈与の加算期間が3年を超えて延びます――年末までに見直したい暦年贈与と相続時精算課税
子や孫への毎年の贈与を、相続対策として続けている方も多いのではないでしょうか。
令和5年度の税制改正により、亡くなる前に受けた贈与を相続財産に加算する期間(加算対象期間)が、3年から7年へ段階的に延長されることになりました。
本記事では、令和9年から実際に影響が出始める生前贈与加算の見直しの内容と、年末までに確認しておきたいポイントを解説します。
暦年課税による贈与は、受け取った金額が1年間で110万円(基礎控除額)以下であれば贈与税がかかりません。
ただし、相続や遺贈によって財産を取得した人が、亡くなった方から加算対象期間内に暦年課税による贈与を受けていた場合には、その贈与財産の贈与時の価額を相続税の課税価格に加算して相続税を計算します。これを「生前贈与加算」といいます。
加算の対象には、基礎控除額の110万円以下で贈与税がかからなかった贈与も含まれます。
なお、加算した贈与財産について贈与税を納めていた場合には、その贈与税額に相当する金額を相続税額から差し引くことができます。
加算対象期間は、亡くなった方の相続開始日(亡くなった日)によって次のように変わります。
①令和8年12月31日までに相続が開始した場合
相続開始前3年以内の贈与が加算の対象です。
②令和9年1月1日から令和12年12月31日までに相続が開始した場合
令和6年1月1日から亡くなった日までの間の贈与が加算の対象です。相続開始が遅くなるほど、加算の対象となる期間が3年を超えて少しずつ長くなります。
③令和13年1月1日以後に相続が開始した場合
相続開始前7年以内の贈与が加算の対象です。
このように、令和6年1月1日以後の贈与から加算期間が延長されており、令和9年以降の相続から、3年より前の贈与も加算されるケースが出てきます。
延長された期間(相続開始前3年以内より前の期間)に受けた贈与については、その贈与財産の贈与時の価額の合計額から総額100万円までは相続税の課税価格に加算されません。
例えば、加算対象期間が7年となる場合に、相続開始前3年より前の4年間に毎年110万円ずつ、合計440万円の贈与を受けていた場合、加算されるのは440万円から100万円を差し引いた340万円となります。相続開始前3年以内の贈与は、この控除の対象外で全額が加算されます。
令和6年1月1日以後の贈与からは、相続時精算課税にも年110万円の基礎控除が設けられています。
相続時精算課税は、原則として60歳以上の父母や祖父母から、18歳以上の子や孫(推定相続人である子や孫)が贈与を受ける場合に選択できる制度で、基礎控除とは別に累計2,500万円までの特別控除があり、これを超える部分には一律20%の贈与税がかかります。
相続時精算課税で受けた贈与は、亡くなったときに相続財産に加算されますが、年110万円の基礎控除部分は加算されません。そのため、亡くなる直前の贈与であっても、基礎控除の範囲内であれば相続税の計算に影響しません。
一方で、相続時精算課税は一度選択すると、その贈与者からの贈与について暦年課税に戻すことはできません。また、選択するには最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに届出書を提出する必要があります。
どちらが有利かは、贈与する人の年齢や財産の額、贈与する金額などによって変わります。
・相続や遺贈で財産を取得する人への贈与かどうか
生前贈与加算の対象となるのは、相続や遺贈などで財産を取得した人です。孫など、原則として相続や遺贈で財産を取得しない人への贈与は、加算の対象にならない場合があります。
・贈与の記録を残しておくこと
加算期間が長くなるほど、いつ、誰に、いくら贈与したかを正確に把握しておく必要があります。贈与契約書の作成や、銀行振込など記録が残る方法での贈与がおすすめです。
・暦年課税と相続時精算課税の選択
今後の贈与の予定や、ご自身の年齢・健康状態などを踏まえて、どちらの制度を使うかを検討することが大切です。
・贈与を受けた人が財産を管理していること
親が子の名義で預金をしていても、子がその存在を知らず、通帳や印鑑を親が管理しているような場合には、贈与が成立していないと判断され、名義預金として相続財産に含まれる場合があります。贈与を受けた人が自分で財産を管理できる状態にしておくことが大切です。
税理士法人高津会計事務所では、贈与に関するご相談を承っております。
毎年の贈与が相続税にどう影響するか知りたい、暦年課税と相続時精算課税のどちらを選べばよいか迷っている、贈与税の申告や届出の方法がわからないなど、贈与について気になることや疑問点がある方はお気軽に一度ご相談ください。