税理士法人高津会計事務所 > 記事コンテンツ > 住宅取得等資金の贈与の非課税は令和8年12月31日まで――最大1,000万円の非課税を受けるための要件と注意点
マイホームの購入や新築にあたって、親や祖父母から資金の援助を受ける方は少なくありません。
通常、まとまった金額の贈与を受けると贈与税がかかりますが、一定の要件を満たせば最大1,000万円まで贈与税が非課税になる特例があります。
本記事では、令和8年12月31日までの贈与が対象となっている「住宅取得等資金の贈与の非課税」について、要件と注意点を解説します。
住宅取得等資金の贈与の非課税とは、父母や祖父母などの直系尊属から、自分が住む家の新築・取得・増改築等のための資金の贈与を受けた場合に、一定の金額まで贈与税がかからない制度です。
現行の制度では、令和6年1月1日から令和8年12月31日までの間に受けた贈与が対象となっています。
非課税となる限度額は、取得する住宅の性能によって次のように異なります。
①省エネ等住宅
1,000万円まで
②それ以外の住宅
500万円まで
省エネ等住宅とは、省エネルギー性能、耐震性能、バリアフリー性能のいずれかの基準に適合する住宅で、住宅性能証明書などの書類で証明されたものをいいます。
例えば新築住宅の場合、省エネルギー性能については「断熱等性能等級5以上かつ一次エネルギー消費量等級6以上」が基準とされています。どちらに当たるかで限度額が2倍違うため、早い段階で住宅会社などに確認しておくことが大切です。
特例の適用を受けるには、贈与を受ける人について次のような要件があります。
・贈与を受けた時に、贈与をした人の直系卑属(子や孫)であること
配偶者の父母(義理の父母)からの贈与は、養子縁組をしている場合を除き対象になりません。
・贈与を受けた年の1月1日において18歳以上であること
・贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下であること
床面積が40㎡以上50㎡未満の住宅の場合は、1,000万円以下であることが必要です。
・贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与を受けた資金の全額を充てて住宅の新築や取得等をすること
・贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家に住むこと、または同日後遅滞なく住むことが確実と見込まれること
翌年12月31日までに住んでいない場合は、原則として特例の適用を受けられず、修正申告が必要になります。
このほか、配偶者や親族など特別の関係がある人から住宅を取得した場合は対象にならないなど、細かい要件が定められています。
住宅の新築や取得の場合は、登記簿上の床面積が40㎡以上240㎡以下で、床面積の2分の1以上が自分の住まいとして使われるものであることが必要です。
中古住宅の場合は、昭和57年1月1日以後に建築されたもの、または地震に対する安全性の基準に適合することが証明されたものなどが対象となります。
増改築等の場合は、工事費用が100万円以上であることや、工事の内容が証明書などで確認できることなどの要件があります。
①贈与税が0円でも申告が必要
この特例は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに、特例を受ける旨を記載した贈与税の申告書に戸籍の謄本や契約書の写しなどの書類を添付して提出することで、はじめて適用を受けられます。非課税の範囲内だからといって申告をしないと、特例が使えず贈与税がかかる場合があります。
②資金を受け取るタイミングに注意
対象となるのは、令和8年12月31日までに受けた贈与です。また、受け取った資金は翌年3月15日までに住宅の取得等に充てる必要があります。住宅の引渡しや代金の支払いの時期と、贈与の時期の関係を事前に整理しておくことが大切です。
③他の制度との組み合わせ
非課税の限度額を超える資金の援助を受ける場合でも、この特例を適用したあとの残りの金額には、暦年課税の基礎控除(110万円)を適用することができます。相続時精算課税を選択している場合は、相続時精算課税の基礎控除(110万円)と特別控除(2,500万円)を適用することができます。ただし、どの組み合わせが有利かは、今後の相続も含めた家族全体の状況によって変わります。
④令和9年以降の取扱いは未定
現時点で公表されている制度では、適用期限は令和8年12月31日です。今後の税制改正で延長や見直しが行われるかどうかは、改正の内容が公表されるまでわかりません。来年以降の贈与を予定している方は、最新の情報を確認したうえで判断することをおすすめします。
税理士法人高津会計事務所では、贈与に関するご相談を承っております。
住宅取得等資金の非課税の特例が使えるか確認したい、贈与税の申告の方法がわからない、暦年課税や相続時精算課税とどう組み合わせればよいか知りたいなど、贈与について気になることや疑問点がある方はお気軽に一度ご相談ください。