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教育資金の一括贈与の非課税は令和8年3月で終了――これからの教育費の援助と、すでに口座がある方の注意点

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お孫さんの入学金や授業料などを、祖父母がまとめて援助する方法として利用されてきたのが「教育資金の一括贈与の非課税」です。
この特例は、令和8年3月31日までとされていた適用期限が延長されずに終了し、令和8年4月1日以後は新たに適用を受けることができなくなりました。
本記事では、制度終了の内容と、これから教育費を援助する場合の考え方、すでに教育資金口座がある方の注意点について解説します。

 

教育資金の一括贈与の非課税とは

教育資金の一括贈与の非課税とは、父母や祖父母などの直系尊属から、30歳未満の子や孫が教育資金としてまとめて贈与を受けた場合に、1,500万円までの金額について贈与税がかからない制度です。

贈与を受けた資金は、信託銀行や銀行などの金融機関と結ぶ「教育資金管理契約」に基づいて専用の口座で管理され、入学金や授業料などを支払った際に、領収書などを金融機関に提出して払い出す仕組みです。

非課税の対象となる1,500万円のうち、学習塾や習い事の月謝など、学校等以外の者に支払われるものは500万円が限度とされています。
また、贈与を受ける人の前年の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、この特例を受けることができません。

 

令和8年3月31日で制度が終了しました

この特例は、平成25年4月1日から令和8年3月31日までの間に受けた贈与が対象とされていました。
令和8年度の税制改正で適用期限は延長されず、制度は終了することになりました。

そのため、令和8年4月1日以後に贈与を受けた資金については、新たにこの特例の適用を受けることはできません。
一方で、令和8年3月31日までにこの特例の適用を受けた資金については、引き続き特例が適用されます。すでに教育資金口座を開設している方は、口座の資金がすぐに課税されるわけではありません。

 

これから教育費を援助する場合の考え方

制度が終了した後も、教育費の援助ができなくなるわけではありません。主に次のような方法が考えられます。

①必要な都度、教育費を援助する
父母や祖父母などの扶養義務者から、教育費に充てるために受け取った財産で、通常必要と認められるものには贈与税がかかりません。
ただし、非課税となるのは、教育費として必要な都度、直接その支払いに充てるためのものに限られます。教育費の名目で受け取った場合でも、それを預金したり、株式や不動産の購入資金に充てたりした場合には贈与税がかかります。入学金や授業料などの請求に合わせて援助し、振込の記録や領収書を残しておくことが大切です。

②暦年課税の基礎控除を活用する
暦年課税による贈与は、受け取った金額が1年間で110万円以下であれば贈与税がかかりません。
ただし、令和9年1月1日以後に相続が開始した場合は、生前贈与を相続財産に加算する期間が段階的に延長されます。相続や遺贈で財産を取得する人への贈与は、相続税の計算に影響する場合がある点に注意が必要です。

③相続時精算課税を選択する
相続時精算課税を選択した場合は、年110万円の基礎控除と、累計2,500万円までの特別控除を適用することができます。ただし、一度選択すると、その贈与者からの贈与について暦年課税に戻すことはできません。

 

すでに教育資金口座がある方の注意点

①契約が終了したときの残額
教育資金管理契約は、贈与を受けた人が30歳に達したとき(学校等に在学している場合などを除きます)や、40歳に達したときなどに終了します。
契約が終了した時点で使い切れずに残った金額は、その時に贈与があったものとして、贈与税の課税対象となります。お子さんやお孫さんの進学の予定を踏まえて、計画的に利用することが大切です。

②贈与をした人が亡くなったとき
契約期間中に贈与をした人が亡くなった場合は、原則として、その時点の管理残額を相続や遺贈により取得したものとみなして、相続税の課税対象となります。
ただし、贈与を受けた人が23歳未満である場合や、学校等に在学している場合などは除かれます。なお、令和5年4月1日以後に取得した資金については、贈与をした人の相続税の課税価格の合計額が5億円を超える場合には、23歳未満であるときなども課税の対象となります。
また、孫などが管理残額を取得したものとみなされる場合は、相続税額の2割加算の対象となる場合があります。

③領収書などの提出を忘れずに
教育資金を支払ったときは、領収書などを期限までに金融機関に提出する必要があります。提出を忘れると、教育資金として使ったことが認められない場合がありますので注意が必要です。

 

贈与に関するお悩みは税理士法人高津会計事務所にご相談ください

税理士法人高津会計事務所では、贈与に関するご相談を承っております。
孫の教育費をどのように援助すればよいか知りたい、すでにある教育資金口座の残額にどのような税金がかかるか確認したい、暦年課税や相続時精算課税との組み合わせを検討したいなど、贈与について気になることや疑問点がある方はお気軽に一度ご相談ください。