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ミニマムタックスが令和9年分から強化されます――株式や不動産の売却で大きな所得が出る方は要注意

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株式や不動産を売却して大きな利益が出た年は、所得税の計算に特に注意が必要です。
令和5年度の税制改正で、極めて高い水準の所得がある方に所得税を追加で課す、いわゆる「ミニマムタックス」が設けられ、令和7年分の所得税から適用されています。
本記事では、ミニマムタックスの仕組みと、令和8年度の税制改正による見直しの内容、注意点について解説します。

 

ミニマムタックスとは

所得税は、給与所得や事業所得などには最高45%の累進税率がかかる一方、上場株式等の譲渡所得や土地建物等の長期譲渡所得などは分離課税となり、所得税の税率は15%(復興特別所得税を除きます)です。
そのため、所得の大部分が株式等の譲渡所得である方は、所得が多くなるほど所得税の負担率がかえって下がる傾向があると指摘されてきました。
ミニマムタックスは、このような極めて高い水準の所得について、一定の負担水準を確保するために設けられた制度です。正式には「特定の基準所得金額の課税の特例」(租税特別措置法第41条の19)といい、国税庁では「極めて高い水準の所得に対する負担の適正化措置」と説明されています。

 

現行制度の計算方法

ミニマムタックスでは、次の手順で計算した金額が、通常の方法で計算した所得税額を上回る場合に、その差額を追加で納めます。

①基準所得金額を計算する
基準所得金額は、総所得金額と分離課税の所得金額を合計した金額です。源泉徴収ありの特定口座の上場株式等の譲渡所得や配当所得など、確定申告をしないことを選べる所得も含めて計算します。

②(基準所得金額-3億3,000万円)×22.5%を計算する
基準所得金額が3億3,000万円以下であれば、ミニマムタックスの適用はありません。

③②の金額が基準所得税額を上回る場合は、その差額を追加で納める
基準所得税額とは、通常の方法で計算した所得税額と、確定申告をしない所得に係る源泉徴収税額との合計額(復興特別所得税を含みます)です。

なお、基準所得金額は、社会保険料控除や寄附金控除などの所得控除を差し引く前の金額で判定します。一方で、NISA口座で非課税となる所得や、スタートアップへの再投資に関する非課税の対象となる所得は含まれず、居住用財産の3,000万円特別控除など、政策上設けられている特別控除は差し引いた後の金額で判定します。

 

令和9年分から対象が広がります

令和8年度の税制改正により、ミニマムタックスは次のように見直され、令和9年分以後の所得税から適用されます。

①特別控除額の引下げ
3億3,000万円から1億6,500万円に引き下げられます。

②税率の引上げ
22.5%から30%に引き上げられます。

財務省の資料によると、所得のすべてが税率15%の分離課税の所得である場合、見直し後は年間の所得がおおむね3.4億円以上になると追加の負担が生じるとされています。現行制度では、おおむね10億円を超える水準でなければ追加の負担は生じなかったため、対象となる方が大きく広がる見込みです。

 

計算例で比べてみましょう

上場株式を売却して譲渡所得が5億円となり、ほかに所得がない場合を考えてみます(所得控除などを考慮しない概算です)。
通常の方法で計算した所得税額(復興特別所得税を含みます)は、5億円×15.315%=約7,658万円です。

・令和8年分の場合(現行制度)
(5億円-3億3,000万円)×22.5%=3,825万円となり、通常の所得税額を下回るため、追加の負担はありません。

・令和9年分以後の場合(見直し後)
(5億円-1億6,500万円)×30%=1億50万円となり、通常の所得税額を約2,400万円上回るため、その差額を追加で納める計算になります。

このように、同じ金額の所得でも、どの年分の所得になるかによって税負担が大きく変わる場合があります。

 

ミニマムタックスの注意点

・不動産や自社株の売却も対象になります
基準所得金額には、上場株式だけでなく、土地建物の譲渡所得や非上場株式の譲渡所得なども含まれます。相続した不動産の売却や、事業承継やM&Aに伴う自社株の売却などで、一時的に大きな所得が生じる年は注意が必要です。

・確定申告が必要になる場合があります
ミニマムタックスの適用がある場合は、国税庁の「特定の基準所得金額の課税の特例に関する適用判定表兼税額計算書」で計算し、確定申告書と一緒に提出します。源泉徴収ありの特定口座の取引だけで、通常は確定申告が不要な方でも、申告が必要になる場合があります。

・所得控除による節税効果が及ばない場合があります
基準所得金額は所得控除を差し引く前の金額で判定するため、ミニマムタックスの適用がある場合は、ふるさと納税などの寄附金控除による所得税の軽減効果が及ばない場合があります。

・住民税は対象外です
ミニマムタックスは所得税の制度であり、住民税の計算には影響しません。

・売却の時期は総合的に判断しましょう
見直し後の制度は令和9年分以後の所得税に適用されるため、売却の時期によって税負担が変わる場合があります。ただし、売却の時期は税金だけでなく、売却価格や資金が必要な時期なども踏まえて判断することが大切です。

 

所得税に関するお悩みは税理士法人高津会計事務所にご相談ください

税理士法人高津会計事務所では、所得税に関するご相談を承っております。
不動産や自社株の売却でミニマムタックスの対象になるか知りたい、売却の時期によって税負担がどう変わるか試算したい、確定申告の手続きがわからないなど、所得税について気になることや疑問点がある方はお気軽に一度ご相談ください。