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相続税の控除はどんなものがある?詳しく解説!

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相続税について検討をした時にあまりの複雑さや忙しさで嫌気がさしてしまう…そのような気持ちになってしまう方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。
相続税の重い負担を減らすためには、いくつか相続税の控除が存在します。
本記事では、相続税の控除についてどのようなものが存在するか、注意点などについて解説していきます。

 

相続税の控除とは?相続税の節税につながる?

相続税の控除とは、相続税を計算する際に、一定の条件を満たすと適用される負担軽減の仕組みです。
控除には大きく分けて2つの種類があります。1つは、基礎控除や債務控除のように、税率をかける前の財産の金額から差し引くものです。この場合、控除額がそのまま税額から減るわけではありません。
もう1つは、配偶者の税額軽減や未成年者控除のように、計算した相続税額から直接差し引く「税額控除」です。
どちらに当たるかで負担が軽くなる度合いが変わるため、注意が必要です。

 

代表的な相続税の控除について

相続税の控除制度には様々なものが存在しますが、代表的な控除を4つ紹介いたします。

①基礎控除
基礎控除は、すべての相続に適用される控除で、課税価格の合計額(相続財産から債務や葬式費用などを差し引いた金額)から差し引きます。
基礎控除額は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。例えば法定相続人が3人の場合、基礎控除額は4,800万円です。
課税価格の合計額が基礎控除額以下であれば、相続税はかからず、原則として申告も不要です。ただし、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減を使って税額が0円になる場合は、申告が必要です。

②債務控除
相続税の計算時には、借金やローン、クレジットカードの未払金などの負債や葬式の費用などの債務が相続財産の価額から差し引かれます。
ただし、団体信用生命保険が付いた住宅ローン(死亡保険金で完済されるもの)や、生前に購入したお墓の未払金など、控除できない債務もありますので、注意が必要です。

③配偶者の税額軽減
配偶者が実際に取得した正味の遺産額が、1億6千万円または配偶者の法定相続分相当額のどちらか多い金額までであれば、配偶者に相続税はかかりません。
ここでの配偶者は法律上の婚姻関係にある方に限られ、内縁関係の方は対象になりません。
また、適用を受けるには、税額が0円になる場合でも相続税の申告が必要です。原則として申告期限までに遺産分割が済んでいることも条件です。

④未成年者控除
相続開始時に18歳未満の法定相続人は、「18歳に達するまでの年数×10万円」で計算した金額が相続税額から差し引かれます。
なお、1年未満の期間は切り上げて年数を計算します(例:15歳9か月の場合は3年として30万円)。

 

相続税の控除の注意点―他の特例控除制度などとの併用や注意点について

相続税の控除や特例の多くは、併用することができます。
ただし、例えば配偶者の税額軽減を最大限に使って配偶者に多くの財産を相続させると、その配偶者が亡くなったとき(二次相続)の相続税がかえって重くなる場合があります。
目先の税額だけでなく、将来の相続まで見据えて遺産の分け方を考えることが大切です。
そのため、相続税の控除を利用する際には、税理士等の専門家に相談して進めることをおすすめします。

 

相続に関するお悩みは税理士法人高津会計事務所にご相談ください

税理士法人高津会計事務所では、相続に関するご相談を承っております。
相続税の申告について相談したい、相続税の控除の利用方法について疑問がある、相続税の控除や特例の併用について相談したいなど、相続について気になることや疑問点がある方はお気軽に一度ご相談ください。