税理士法人高津会計事務所 > 記事コンテンツ > 相続が発生したら何をする?相続税の申告までの手続きと期限を解説
ご家族が亡くなると、悲しみの中でも多くの手続きを進めなければなりません。
相続に関する手続きには期限が定められているものが多く、気づいた時には期限が迫っていたということも少なくありません。
本記事では、相続が発生してから相続税の申告までに必要な主な手続きと、その期限について解説します。
①死亡届の提出(死亡の事実を知った日から7日以内)
市区町村役場に死亡届を提出します。
②遺言書の有無の確認
遺言書があるかどうかで、遺産の分け方の進め方が変わります。自筆の遺言書が見つかった場合は、法務局で保管されているものを除き、家庭裁判所での検認が必要です。
③相続人と相続財産の調査
戸籍謄本などを取り寄せて相続人を確定し、預貯金や不動産、有価証券、借入金などの財産と債務を洗い出します。
④相続放棄・限定承認の判断(相続の開始があったことを知った時から3か月以内)
借入金などの債務が多い場合は、家庭裁判所で相続放棄や限定承認の手続きを検討します。何もしないまま期限を過ぎると、原則として単純承認(財産も債務もすべて引き継ぐ)となります。
⑤所得税の準確定申告(相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内)
亡くなった方に事業所得や不動産所得などがあった場合は、相続人が代わりに所得税の申告を行います。
⑥遺産分割協議
相続人全員で遺産の分け方を話し合い、合意した内容を遺産分割協議書にまとめます。
⑦相続税の申告と納税(相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内)
亡くなった方の住所地を管轄する税務署に申告し、納税も同じ期限までに行います。
⑧不動産の相続登記(不動産を取得したことを知った日から3年以内)
令和6年4月から相続登記が義務化され、正当な理由なく期限までに登記をしないと過料の対象となる場合があります。
相続税は、財産の合計額(課税価格の合計額)が基礎控除額を超える場合に申告と納税が必要になります。基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。
また、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減を使うことで税額が0円になる場合でも、特例の適用を受けるには申告が必要です。
相続税の申告期限を過ぎると、無申告加算税や延滞税が課されることがあります。
また、遺産分割がまとまらないまま期限を迎えると、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使わずに、いったん申告と納税をしなければならない場合があります。
10か月は長いように感じますが、財産の調査や遺産分割の話し合いには想像以上に時間がかかります。早めに準備を始めることが大切です。
税理士法人高津会計事務所では、相続に関するご相談を承っております。
何から手を付ければよいかわからない、相続税の申告が必要かどうか知りたい、申告期限が迫っていて困っているなど、相続について気になることや疑問点がある方はお気軽に一度ご相談ください。