税理士法人高津会計事務所 > 記事コンテンツ > 事業承継税制の特例承継計画は令和9年9月30日が提出期限――株式を後継者に引き継ぐ前に確認したいこと
会社の株式を後継者に引き継ぐときに、贈与税や相続税の負担が大きな課題になることがあります。
この負担を軽くする制度として「事業承継税制(特例措置)」があり、その前提となる「特例承継計画」の提出期限は、令和8年度の税制改正で令和9年9月30日まで延長されました。
本記事では、事業承継税制の特例措置の概要と、提出期限の延長の内容、株式を引き継ぐ前に確認しておきたいポイントについて解説します。
事業承継税制とは、後継者が先代経営者などから贈与や相続で取得した非上場会社の株式について、一定の要件を満たす場合に、贈与税や相続税の納税が猶予され、さらに一定の場合には猶予された税額の納付が免除される制度です。
この制度には、恒久的な「一般措置」と、期間を限って要件が緩和された「特例措置」があります。特例措置の主な特徴は次のとおりです。
・対象となる株式:議決権に制限のない株式の全株(一般措置は総株式数の3分の2まで)
・納税猶予の割合:贈与税・相続税とも100%
・後継者の数:最大3人まで
・雇用確保要件:承継後5年間の平均の従業員数が8割を下回っても、理由などを記載した報告書を都道府県知事に提出して確認を受けることで、納税猶予を続けることができます
特例措置の適用を受けるには、あらかじめ「特例承継計画」を都道府県知事に提出して、確認を受ける必要があります。
この計画の提出期限は令和8年3月31日とされていましたが、令和8年度の税制改正で1年6か月延長され、令和9年9月30日までとなりました。
一方で、特例措置の対象となる贈与や相続の期限は延長されていません。特例措置は、平成30年1月1日から令和9年12月31日までの間の贈与や相続などによる取得が対象です。
計画を提出していても、令和9年12月31日までに贈与などで株式を引き継がなければ、特例措置の適用を受けることはできませんので注意が必要です。
特例承継計画には、後継者の氏名、事業承継の予定時期、承継時までの経営の見通し、承継後5年間の事業計画などを記載します。
計画の内容については、税理士や商工会議所、金融機関などの認定経営革新等支援機関から指導及び助言を受ける必要があります。
提出先は、会社の主たる事務所がある都道府県庁です。
なお、特例承継計画は、贈与をした後でも、都道府県知事への認定申請をするときまでに提出すれば認められています。ただし、相続の場合は、相続が開始する前に計画の確認を受けている必要がある点にも注意が必要です。
贈与により株式を引き継ぐ場合の主な流れは、次のとおりです。
①特例承継計画の提出(令和9年9月30日まで)
②後継者への株式の贈与(令和9年12月31日まで)
③都道府県知事への認定申請(贈与を受けた年の翌年1月15日まで)
④税務署への贈与税の申告(贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日まで)
申告期限までに、猶予される税額と利子税に見合う担保を提供する必要があります。
⑤申告後の手続き
申告期限の翌日から5年間は毎年、その後は3年ごとに、継続届出書を税務署に提出します。都道府県知事への年次報告も必要です。
相続の場合は、相続開始後8か月以内に認定申請を行い、相続開始を知った日の翌日から10か月以内に相続税の申告をします。
・後継者や先代経営者の要件を満たしているか
贈与の場合、後継者は贈与の日に18歳以上で、贈与の時に代表権を有し、贈与の直前に役員であることなどが必要です。先代経営者についても、代表権を有していたことや、議決権の保有割合などの要件があります。
・猶予された税額を納めなければならない場合があること
承継後5年間に後継者が代表権を有しなくなった場合や、株式を譲渡した場合、会社が資産管理会社に該当した場合などには、猶予された税額と利子税を納めなければならない場合があります。
・先代経営者が亡くなったときの取扱い
贈与税の納税猶予を受けている場合に先代経営者が亡くなると、猶予されていた贈与税は免除されますが、その株式は相続により取得したものとみなされて相続税の対象となります。一定の要件を満たせば、相続税の納税猶予に切り替えることができます。
・期限までの準備期間を考えておくこと
令和9年12月31日までに株式を引き継ぐには、後継者の役員就任や株式の評価、議決権の整理など、事前の準備に時間がかかる場合があります。また、特例措置の期限後の取扱いは、今後の税制改正の内容を確認する必要があります。
制度を使うかどうかも含めて、早めに検討を始めることが大切です。
税理士法人高津会計事務所では、事業承継に関するご相談を承っております。
事業承継税制の特例措置が使えるか知りたい、特例承継計画の作成や提出の方法がわからない、自社株の評価額や贈与の時期について相談したいなど、事業承継について気になることや疑問点がある方はお気軽に一度ご相談ください。