税理士法人高津会計事務所 > 記事コンテンツ > 小規模宅地等の特例とは?自宅の土地の評価額を最大80%減らせる制度を解説
相続財産の中でも、自宅の土地は評価額が大きくなりやすく、相続税の負担に直結します。
そのような場合に大きな効果を発揮するのが「小規模宅地等の特例」です。
本記事では、小規模宅地等の特例の概要と、適用を受けるための主な要件、注意点について解説します。
小規模宅地等の特例とは、亡くなった方(被相続人)やその親族が住まいや事業に使っていた土地について、一定の面積までの評価額を減らすことができる制度です。
住まいや事業の場所を失わずに相続できるように設けられた制度で、要件を満たせば土地の評価額を最大で80%減らすことができます。
特例の対象となる土地は、利用の状況によって次のように区分されます。
①特定居住用宅地等(被相続人の自宅の土地など)
限度面積330㎡まで、評価額を80%減額
②特定事業用宅地等(被相続人の事業に使っていた土地など)
限度面積400㎡まで、評価額を80%減額
③特定同族会社事業用宅地等(被相続人などが経営する法人の事業に使っていた土地など)
限度面積400㎡まで、評価額を80%減額
④貸付事業用宅地等(アパートや駐車場など、貸し付けに使っていた土地)
限度面積200㎡まで、評価額を50%減額
例えば、評価額5,000万円・面積300㎡の自宅の土地が特定居住用宅地等に当たる場合、評価額は1,000万円となり、4,000万円分が減額されます。
なお、複数の区分の土地に適用する場合は、区分の組み合わせに応じて限度面積の調整計算が必要です。
特定居住用宅地等は、誰が土地を取得するかによって要件が異なります。
・配偶者が取得する場合
居住や保有を続けるなどの要件はなく、適用を受けることができます。
・同居していた親族が取得する場合
相続開始の時から相続税の申告期限まで、その家に住み続け、土地を保有し続けることが必要です。
・同居していない親族が取得する場合
被相続人に配偶者や同居の相続人がいないことや、取得する親族が一定期間持ち家に住んでいないことなど、さらに細かい要件があります(いわゆる「家なき子」の特例)。
小規模宅地等の特例を使って相続税が0円になる場合でも、相続税の申告が必要です。申告をしなければ特例の適用は受けられません。
また、原則として申告期限までに遺産分割が済んでいることが条件です。期限までに分割がまとまらない場合は、「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して申告しておくことで、後から適用を受けられる場合があります。
さらに、相続人が複数いる場合は、どの土地に特例を適用するかについて、取得した相続人全員の同意が必要です。どの土地に適用するかによって税額が大きく変わることもあるため、慎重な検討が欠かせません。
税理士法人高津会計事務所では、相続に関するご相談を承っております。
小規模宅地等の特例が使えるか確認したい、どの土地に適用するのが有利か知りたいなど、相続について気になることや疑問点がある方はお気軽に一度ご相談ください。